日頃より、函館フットボールパークをご利用頂き、まことにありがとうございます。
令和5年11月度の一般利用申請受付を、下記日時より開始させて頂きますので、ご案内致します。
1.受付開始日時
令和5年9月1日(金)
● 「函館市公共施設予約システム」を利用した申請 : 午前8時 ~
● 窓口・電話での申請 : 午前9時 ~
※ 人工芝多目的グラウンドの半面使用につきましては、10月1日より受付開始となります。
※ 11月度の人工芝多目的グラウンドDコート(照明なし)の供用時間は、 8時 から 16時まで となります。
※ 人工芝多目的グラウンドCコート(照明あり)とフットサルコートの16時以降のご利用には、照明設備の使用料が発生します。
※ テニスコートおよび第1クラブハウス大多目的室の利用時間は、8時から16時までとさせて頂きます。
※ 大会・合宿等によりすでに予定が入っている日時がございますので、ご了承下さい。
2.申請方法
以下のいずれかの方法で,使用許可申請書を提出してください。
① 「函館市公共施設予約システム」による申請:https://yoyaku.e-harp.jp/hakodate/
※ 予約受付開始日となる9月1日は午前8時まで操作ができません。
② 窓口での申請:
● 函館フットボールパーク第2クラブハウス受付窓口
住所:函館市日吉町4丁目19-1
※ 窓口での申請は、所定の様式による届出が必要となります。
本ページ最下段にあります「函館フットボールパーク使用許可申請書」をご記入の上、ご持参下さい。
③ 電話での申請:
● 函館フットボールパーク第2クラブハウス
TEL:0138-76-8911
※ 窓口・電話での受付は9月1日午前9時~となります。開始時間前には受付致しませんのでご了承ください。
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3.使用許可申請にあたっての留意事項
① 使用許可申請が競願となった場合,申請方法の別に関わらず、先に申請を行った者(先願者)が優先となります。
② 大会・合宿等で優先的に日程を確保している場合があります。
③ 「函館市公共施設予約システム」にて、申請したものに関しては、施設側で使用許可承認をする前であれば、「函館市公共施設予約システム」から取消・変更ができます。
承認後は、「函館市公共施設予約システム」では日程の取消・変更はできませんので、クラブハウス窓口にて所定の様式により届出が必要となります。
4.使用許可書の受領と料金の支払い
使用する日の3日前までに、函館フットボールパーク各クラブハウスにおいて、使用許可書の受領および利用料のお支払いが必要です。
「遠方にお住まいで当日まで来場出来ない」などの事情がある場合は、事前にご連絡下さいますよう、お願いしたします。
期日までお支払いのない場合は利用申請を棄却し、使用をお断りさせて頂く場合がございます。
5.使用許可にあたっての制限について
① フットサルコートは、人工芝多目的グラウンドでの大会やイベントの実施によりご利用頂けない場合がございます。
② 土日・祝日にフットサルコートを複数面使用して、フットサル大会やサッカー教室などのイベントを実施する場合、およびフットサルコート使用時の利用人数と見学者の合計人数が40人以上になる場合は、使用申請前にクラブハウスまでご連絡下さい。(駐車場および場内の混雑緩和および来場者の安全確保のため)
事前にご連絡のない場合はご利用をお断りさせて頂く場合がございます。
③ フットサルコートでのサッカーの練習は、人工芝多目的グラウンドが利用中などで使用できない場合のみ使用を許可します。(但し、小学生の練習利用および10名以下での利用時は除きます)
また、練習試合等のウォーミングアップとしてのフットサルコートを使用する場合も同様とさせて頂きます。
④ 17時以降の使用については,以下の制限を設けておりますので留意願います。
● 全コート,1団体につき最大2時間(1日につき)までの利用となります。
● 上記時間内においては、人工芝グラウンドとフットサルコートとの同一時間での重複利用はできません。(時間が重複しなければ、人工芝グラウンド1時間+フットサルコート1時間の利用は可)
● フットサルコートは1団体につき最大2面までの利用となります。
● 「函館市公共施設予約システム」を利用し、当該時間帯にて時間が重複して申請されているもの、利用時間を超過して申請されているものは、申請を棄却させて頂きます。
⑤ フットサルコートにつきましては、お申込み頂いた同時間帯に他の利用団体(特に小学生以下中心の団体)がいる場合、施設側にてお申込み頂いたコートとは異なるコートに変更させて頂く場合があります。(見学者の場所を確保するため)
6.団体の取り扱いについて
● 異なる複数の団体において,当該団体とその他の団体の構成人員のうち,3分の1以上が重複する場合には同一団体とみなします。
(例:Aという名称の団体で登録・申請をしていて、さらにBやCなどの全く別の名称で申請し、実際の利用者が団体Aと同じ、もしくは利用者が3分の1以上重複している場合)
● 個人名での申請において下記例の事象が確認された場合は、個人名での申請でも同一団体とみなします。
(例:Aという団体に所属してる人が個人名で申込み、利用時に団体Aとして利用をする行為)
当施設にて同一団体とみなされた場合は,函館フットボールパーク条例第11条(使用の許可の取消し等)の適用となり、対象の団体および同一団体とみなされたものへの利用許可の取り消しさせていただきます。