フットサルコート写真
令和7年度 フットサルコート(人工芝コート)一般開放要項
供用期間 |
人工芝多目的グラウンド |
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日(令和7年12月28日から令和7年2月28日は冬季休業期間のため利用できません) |
フットサルコート |
令和6年4月1日 から 令和7年3月31日(令和6年12月28日から令和8年2月28日は冬季休業期間のため利用できません) |
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供用時間 |
人工芝多目的グラウンド・照明有 |
午前8時 から 午後9時まで |
人工芝多目的グラウンド・照明無 |
午前8時 から 日没まで※日没時間により共用時間の変動がございます。詳しくは第2クラブハウスまでお尋ね下さい。 |
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フットサルコート |
午前8時 から 午後9時まで |
1. 使用許可申請の受付開始日について
使用する日の2か月前の属する月の初日の午前8時から受付を開始します。
2. 申請方法
以下のいずれかの方法で,使用許可申請書を提出してください。
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インターネット申請:https://yoyaku.e-harp.jp/hakodate/
※予約受付開始日となる毎月1日は午前8時まで操作ができません。
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窓口での申請:函館フットボールパーク第2クラブハウス内受付窓口
※申請書の受付は午前8時から午後5時まで(施設の利用がある場合は利用終了まで)となります。
※毎月1日は午前9時より受付開始となります。
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電話での申請:函館フットボールパーク第2クラブハウス ℡0138-76-8911
※受付は午前8時から午後5時まで(施設の利用がある場合は利用終了まで)となります。
※毎月1日は午前9時より受付開始となります。
3. 使用許可申請にあたっての留意事項
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使用許可申請が競願となった場合,申請方法の別に関わらず,先に申請を行った者(先願者)が優先となります。
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大会,または合宿等で優先的に日程を確保している場合があります。
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一度予約した日程の取消・変更は所定の様式により届出が必要となります。
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利用日の混雑状況によっては、申請・許可されたコートが変更となる場合があります。
また、17時以降の使用については,以下の制限を設けておりますので留意願います。
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全コート,1団体につき最大2時間(1日につき)までの利用となります。
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人工芝多目的グラウンドとフットサルコートとの重複利用はできません。
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フットサルコートは1団体につき2面までとなります。
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同一団体による団体名を変えての予約行為はお断りいたします。行為を発見した場合は,条例11条(使用の許可の取消し等)の適用となります。同一団体の定義については、下記の「4.同一団体とみなされる場合」をご覧下さい。
4. 同一団体とみなされる場合
異なる複数の団体において,当該団体とその他の団体の構成人員のうち,3分の1以上が重複する場合には同一団体とみなします。
以下のような利用申請は同一団体とみなす一例です。
● 同一団体による団体名を変えての利用申請
(例:Aという名称の団体で登録・申請をしていて、さらにBやCなどの全く別の名称で申請し、実際の利用者が団体Aと同じ場合、もしくは3分の1以上重複している場合)
● 同一団体による団体名称の表記違いや略称などを使った複数アカウントによる利用申請
(例:「函館〇〇クラブ」という名称の団体が「函館〇〇クラブ」以外に、「HAKODATE 〇〇 CLUB」「〇〇クラブ」などと表記名称違い・略称でアカウントを登録。すべてのアカウントで利用申請をし、実際の利用者が同じもしくは、3分の1以上重複している場合)
● 団体利用する際の団体構成員による個人名での複数の利用申請
(例:Aという団体に所属してる人が、団体Aとしての利用および団体構成員の個人名で申込み、個人名での利用時に団体Aとして利用をしている場合)
当施設にて同一団体とみなされた場合は,函館フットボールパーク条例第11条(使用の許可の取消し等)の適用となり、
対象の団体および同一団体とみなされたものの利用申請をすべて取り消しさせていただきます。
なお、取り消しされた団体・個人について、取り消されたことで何らかの不利益が発生したとしても、当施設では一切の責任を負いかねます。
5. 使用許可書の受領と利用料金の支払い
予約完了後は使用する日の3日前までに函館フットボールパーク第2クラブハウスにおいて,使用許可書の受領および利用料のお支払いが必要です。
※ 雨天などでコートコンディションが不良の場合,使用できない場合がございますので予めご了承下さい。
※ 使用許可書の受領および料金のお支払いの受付時間は、午前8時から施設利用終了時間までです。午後5時以降の利用予定がない場合は、午後5時にて受付終了とさせていただきます。
6. 利用料金の還付
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使用者の都合によらない理由(悪天候によるコートコンディション不良等)によりフットサルコートを使用できなかった場合には利用料を還付します。
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使用者の都合によるキャンセルの場合は,利用料金の還付はいたしません。
還付の手続きは以下の通りです。
1 所定の還付申請書に必要事項を記入・押印のうえ,使用許可書および領収書を添付し
函館フットボールパーク第2クラブハウスに提出して下さい。
2 還付金の受け取りは函館フットボールパーク第2クラブハウス窓口となります。
※許可書,領収書を紛失した場合,利用料金の還付はできませんので,紛失しないよう保管してください。
7. 使用許可にあたっての制限について
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フットサルコートを複数面使用して、フットサル大会やサッカー教室などのイベントを実施する場合、または使用時の利用人数と見学者の合計人数が40人以上になる場合は使用申請前にクラブハウスまでご連絡下さい。(駐車場および場内の混雑緩和および来場者の安全確保のため)
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フットサルコートでのサッカーの練習は、人工芝多目的グラウンドが利用中などで使用できない場合のみ利用可能とします。