いつも函館フットボールパークをご利用頂きまして、まことにありがとうございます。
3月25日(土)から31日(金)の春休み期間の合宿および大会利用の調整が終了いたしましたので、下記対象日時についての一般利用申請の受付を開始いたします。
1. 一般利用申請を受付する日時
3月25日(土)
人工芝多目的グラウンドCコート: 8時から12時、17時から21時
人工芝多目的グラウンドDコート: 8時から13時、17時から18時
3月26日(日)
人工芝多目的グラウンドCコート: 17時から21時
人工芝多目的グラウンドDコート: 17時から18時
3月27日(月)
人工芝多目的グラウンドCコート: 16時から21時
人工芝多目的グラウンドDコート: 17時から18時
3月28日(火)
人工芝多目的グラウンドCコート: 17時から21時
3月29日(水)
人工芝多目的グラウンドCコート: 17時から21時
3月30日(木)
人工芝多目的グラウンドCコート: 18時から21時
3月31日(金)
人工芝多目的グラウンドCコート: 18時から21時
※ 17時以降の利用については、1団体・申請者につき2時間までの利用とさせて頂きます。
※ すでに上記日時にフットサルコートの利用申請をしていて、グラウンドへの利用変更をされる場合は、グラウンドの利用申請完了後速やかにフットサルコートの予約取消申込を必ず行って下さい。
予約取消申込を行わなかった場合、17時以降の利用について同一団体・申請者にてグラウンドとフットサルコートの申込が重複しているものは、後から申請したもの(この場合はグラウンドの利用申請にあたる)を受付いたしませんので、ご了承下さい。
2. 受付開始日時
●人工芝多目的グラウンド(全面・半面使用)
令和5年2月20日(月)
「函館市公共施設予約システム」による申請の受付開始時刻 : 午前10時
クラブハウス窓口・電話による申請の受付開始時刻 : 午前11時
3. 申請方法
以下のいずれかの方法で,使用許可申請書を提出してください。
① インターネット申請:https://yoyaku.e-harp.jp/hakodate/
※ 対象日の申請は2月20日(月)の午前10時まで操作ができません。
② 窓口での申請:函館フットボールパーク第2クラブハウス内受付窓口
住所:函館市日吉町4丁目19-1
③ 電話での申請:函館フットボールパーク第2クラブハウス
TEL:0138-76-8911
4. 使用許可申請にあたっての留意事項
① 使用許可申請が競願となった場合,申請方法の別に関わらず、先に申請を行った者(先願者)が優先となります。
② 大会,または合宿等で優先的に日程を確保している場合があります。
③ 一度予約した日程の取消・変更は所定の様式により届出が必要となります。
④ 利用日の天候状況やグラウンド状態により、利用できない場合がございます。
5. 使用許可書の受領と料金の支払い
使用する日の3日前までに、函館フットボールパーク第2クラブハウスにおいて、使用許可書の受領および利用料のお支払いが必要です。
期日までにお支払いのない場合は利用をお断りさせて頂く場合がございます。
遠方などの理由で期日までにお支払いの難しい場合は、施設までご連絡下さい。
6. 使用許可にあたっての制限について
① フットサルコートは、人工芝多目的グラウンドでの大会やイベントの実施によりご利用頂けない場合がございます。
② 土日・祝日にフットサルコートを複数面使用して、フットサル大会やサッカー教室などのイベントを実施する場合、およびフットサルコート使用時の利用人数と見学者の合計人数が40人以上になる場合は、使用申請前にクラブハウスまでご連絡下さい。(駐車場および場内の混雑緩和および来場者の安全確保のため)
事前にご連絡のない場合は申請を棄却させて頂く場合がございます。
③ フットサルコートでのサッカーの練習は、人工芝多目的グラウンドが利用中などで使用できない場合のみ使用を許可します。(但し、小学生の練習利用および10名以下での利用時は除きます)
また、練習試合等のウォーミングアップとしてのフットサルコートを使用する場合も同様とさせて頂きます。
④ 17時以降の使用については,以下の制限を設けておりますので留意願います。
● 全コート,1団体につき最大2時間(1日につき)までの利用となります。
● 上記時間内においては、人工芝・照明有(Cコート)とフットサルコートとの重複利用はできません。
● フットサルコートは1団体につき2面までとなります。
7. 団体の取り扱いについて
● 異なる複数の団体において,当該団体とその他の団体の構成人員のうち,3分の1以上が重複する場合には同一団体とみなします。
● 団体名を変えての予約行為はお断りいたします。
当施設にて同一団体とみなされた場合は,函館フットボールパーク条例第11条(使用の許可の取消し等)の適用となり、利用許可の取り消し、または使用を停止させていただきます。