Skip to content
	
	
	
		
	
	
		
		
		
			
				
		
		
		
			いつも函館フットボールパークをご利用頂きまして、ありがとうございます。
平成29年3月度の使用許可申請の受付に関して、
下記のように定めさせて頂きますので宜しくお願い致します。
平成29年3月分 函館フットボールパーク
多目的グラウンド(人工芝コート)・フットサルコート一般開放要項
 
供用期間  人工芝多目的グラウンド(C,Dコート)   3月1日(水)~3月31日(金)
      フットサルコート(E,F,Gコート)      3月1日(水)~3月31日(金)
供用時間  人工芝・照明有(Cコート)   午前8時~午後9時
      人工芝・照明無(Dコート)   午前8時~午後6時
      フットサルコート(E,F,G)      午前8時~午後9時
 
 1.使用許可申請の受付開始日について
 (1) 1面使用の場合
   1月6日 午前10時から受付を開始します。
    (2) 半面使用の場合
使用する日の1か月前の属する月の初日午前8時から受付を開始します。
 2.申請方法
 以下のいずれかの方法で,使用許可申請書を提出してください。
 (2) 窓口での申請:函館フットボールパーク第2クラブハウス内受付窓口
※申請書の受付は1月6日午前10時から午後5時30分までとなります。
 (3) 電話での申請:函館フットボールパーク第2クラブハウス ℡76-8911
※申請書の受付は1月6日午前10時から午後5時30分までとなります。
 3.使用許可申請にあたっての留意事項
 (1) 使用許可申請が競願となった場合,申請方法の別に関わらず,先に申請を行った者(先願者)が優先となります。
 (2) 大会,または合宿等で優先的に日程を確保している場合があります。
 (3) 一度予約した日程の取消・変更は所定の様式により届出が必要となります。
 4.使用許可書の受領と利用料金の支払い
  使用する日の3日前までに函館フットボールパーク第2クラブハウスにおいて,
  使用許可書の受領および利用料のお支払いが必要です。
  ※グラウンドコンディションが雪の状況により不良の場合,使用できない場合がございますので,予めご了承下さい。
 5.利用料金の還付
 (1) 使用者の都合によらない理由によりグラウンドを使用できなかった場合には利用料を還付します。
 (2) 使用者の都合による場合は,利用料金の還付はいたしません。
 (3) 還付の手続きは以下の通りです。
  ア 所定の還付申請書に必要事項を記入・押印のうえ,使用許可書および領収書を添付し
    函館フットボールパーク第2クラブハウスに提出して下さい。
  イ 還付金の受け取りは函館フットボールパーク第2クラブハウス窓口となります。
  ※許可書,領収書を紛失した場合,利用料金の還付はできませんので,紛失しないよう保管してください。
 6.使用許可にあたっての制限について
   17時以降の使用については,以下の制限を設けておりますので留意願います。
 (1) 全コート,1団体につき最大2時間(1日につき)までの利用となります。
 (2) 人工芝・照明有(Cコート)とフットサルコートとの重複利用はできません。
 (3) フットサルコートは1団体につき2面までとなります。
 7.団体の取り扱いについて
 (1) 異なる複数の団体において,当該団体とその他の団体の構成人員のうち,3分の1以上が重複する場合には同一団体とみなします。
 (2) 団体名を変えての予約行為はお断りいたします。
   同一団体とみなされた場合は,函館フットボールパーク条例第11条(使用の許可の取消し等)の適用となります。
 
一般開放要項はこちらよりダウンロードできます。